平成2412月議会 生活経済常任委員会 審査報告

NO,5

 

 

議案第75号・篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

 

 2番、生活経済常任委員会、委員長の森本でございます。

ただ今、議題となりました、議案第75号・篠山市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての、生活経済常任委員会審査の主な内容についてご報告致します。

 

 本議案につきましては、去る1127日の本会議において、当委員会に審査付託されたものであります。

 

 本条例改正の内容は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律、第1次一括法の制定による、公営住宅法の一部改正を受け、「整備基準の条例委任」及び「入居収入基準の条例委任」についての、条例化が必要となったための改正であり、改正の概要は、市営住宅の整備基準を規定すること。また、入居者の収入基準及び裁量階層の範囲を規定すること、であります。

 

担当部署からの説明を受けた後、審議に入り

委員からの

入居収入基準については、どのように決められているのか。

                      との質疑に対し

当局からは

・年間の収入をもとに扶養者の数を考慮し、決めることとなっている。                   

との答弁があり

 

委員からの

・裁量階層の考え方については、政策的な意図も含まれた考え方であるのか。

                との質疑に対し

当局からは

・裁量階層については、公営住宅法にある住宅のセーフティネットの考え方に基づいており、住宅に困窮されている方、特に高齢者や障害者、小さい子どもを持つ層を対象としており、特に定住促進を意図したものではない。市営住宅については、それを活用した定住促進施策も一つの手法であると考えるが、あくまで収入等の状況を考慮した住宅困窮者対策である。本市においては、複数倍の申し込みがある状況にあり、本来の目的を優先する必要があることから、定住促進策とは別の考え方であることをご理解いただきたい。

                   との答弁がありました。

 

 

 

以上、審議終了後、議員間討議を行いましたが、意見等はありま

せんでした。

 

 討論はなく、表決を行いました結果、議案第75号は、賛成全員で原案の通り可決するものと決定致しました。

 議員各位におかれましては、生活経済常任委員会の決定どおり、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、審査の報告と致します。