平成24年12月議会 生活経済常任委員会 審査報告
NO,4
議案第74号・篠山市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
2番、生活経済常任委員会、委員長の森本でございます。
ただ今議題となりました、議案第74号・篠山市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例についての、生活経済常任委員会審査の主な内容についてご報告致します。
本議案につきましては、去る11月27日の本会議において、当委員会に審査付託されたものであります。
本条例の内容は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための、第1次一括法の制定による河川法の一部改正を受け、「河川管理施設等の構造の基準の条例委任」について、条例制定が必要となり、河川管理施設構造令で定める基準をもって、篠山市の準用河川における河川管理施設の、構造の技術的基準とすることを定めるものであります。
担当部署からの説明を受けた後、審議に入り
委員からの
・篠山市準用河川の4箇所はどこか。
との質疑に対し
当局からは
・ 篠山城川の延長3,100m、上筱見地内にある筱見川の延長452m、今田町黒石地内にある中口川の延長800m、本郷地内にあるサル谷川の延長260mの4箇所である。
との答弁があり
委員からの
・篠山城川については、河川という認識は無かった。水利権はあると思うが、河川としての重要性や役割はあるのか。
との質疑に対し
当局からは
・ 平成7〜14年にかけて水質浄化・汚物等除去を図る計画のもと、整備を行う関係から、旧篠山町において準用河川に指定された経緯がある。なお、風深、吹土地改良区、山南町(一部)に水利権がある。
との答弁があり
委員からの
・条例制定に伴い、将来的に準用河川の管理等に費用が発生するこ
とはあるのか。
との質疑に対し
当局からは
・条例制定に伴っての費用が発生することは、これまでと同様にない。
との答弁がありました。
以上、審議終了後、議員間討議を行いましたが、意見等はありま
せんでした。
討論はなく、表決を行いました結果、議案第74号は、賛成全員で原案の通り可決するものと決定致しました。
議員各位におかれましては、生活経済常任委員会の決定どおり、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、審査の報告と致します。