平成2412月議会 生活経済常任委員会 審査報告

NO,2

 

 

議案第72号・篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例

 

 2番、生活経済常任委員会、委員長の森本でございます。

ただ今議題となりました、議案第72号・篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例についての、生活経済常任委員会審査の主な内容についてご報告致します。

 

 本議案につきましては、去る1127日の本会議において、当委員会に審査付託されたものであります。

 

 本条例の内容は、住民票の写し等を、本人の代理人や第三者に交付したときに、証明書を交付した事実を事前に登録されている方に郵送で通知することで、不正請求を抑止し、個人の権利の侵害を防止することを目的とするものであります。

 

担当部署からの説明を受けた後、審議に入り

委員からの

・通知を受け、身に覚えがなければ、相談等、何らかの対応を市でしてもらえるのか

        との質疑に対し

当局からは

本人通知後に相談等があった場合は、窓口で十分にお話を伺い、相談に乗っていくことになる。例えば、車を購入する場合、住民票の必要な場合があるが、本人は特段、意識せずに販売店の委任状に印鑑を押している場合があり、その場合はその旨の話をすることにより、すぐに疑義が解消されることとなる。そうした心当たりが全くなければ、委任状偽造の可能性があり、開示請求等を行ってもらうことになる。

          との答弁があり

委員からの

第三者請求について、八業士など第三者からの請求はどの程度、あるのか

              との質疑に対し

当局からは

・八業士を含め第三者請求は、年間に約4,500件程度ある。

                    との答弁があり

 

委員からの

・条例制定にあたり、来年度予算ではどの程度の経費を見込んでいるのか

              との質疑に対し

当局からは

・具体的には本人通知にかかる切手代として300件分を予定している。

                 との答弁があり

 

委員からの

通知内容の交付請求者の種別については、本人等の代理人、もしくは第三者の2種類になるのか。 

   との質疑に対し

当局からは

先行自治体の例は、ほとんどが本人の代理人か第三者の2種類である。三木市のように、本人の代理人、親族の代理人、八業士個人、八業士法人、第三者個人、第三者法人の6種類としているところもある。本市においては、本人等の代理人、八業士、その他の第三者の3種類を考えている。 

との答弁があり

 

委員からの

・市民への周知方法については、どのように考えているのか。

                    との質疑に対し

当局からは

2月から3月にかけ、市広報紙及び市ホームページにより周知を予定している。広く市民の皆さんに周知していくとともに、条例の趣旨を活かすために、八業士の方にも本人通知制度を導入していることを理解してもらい、不正請求の抑止につながっていくように望んでいる

                     との答弁があり

 

委員からの

・本人通知について、交付した証明書と事前登録者の台帳を照合していくこととなるのか。それともシステムで行っていくのか

                     との質疑に対し

当局からは

12月補正で計上しているが、コンピューターシステムで管理等を行うことにしている。その内容については、第三者に証明書を交付した場合、検索により、事前に登録されている方についての注意喚起がされ、その日に交付した本人通知対象者の一覧等を作成することができるようになっており、その一覧により本人通知を行うことになる

  との答弁がありました。

 

 

 

 

 

以上、審議終了後、議員間討議を行いましたが、意見等はありま

せんでした。

 討論はなく、表決を行いました結果、議案第72号は、賛成全員で原案の通り可決するものと決定致しました。

 議員各位におかれましては、生活経済常任委員会の決定どおり、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、審査の報告と致します。